<弁護士交通事故裁判例>マンション賃料差額と転居費用を認めた事例
賃貸差額・転居費用:725万2218円
被害者の父親は、本件事故当時、非バリアフリーの賃貸マンション(賃料月額16万3000円)に居住していたが、H24.3.15、被害者の在宅介護を行うため、バリアフリーの賃貸マンション(期間をH26.3.31までとする定期建物賃貸借。賃料月額20万円)に転居したこと(1回目の転居)、H26.2.26、肩書住所地所在のバリアフリーの賃貸マンション(賃料月額23万5000円)に転居したこと(2回目の転居)、転居費用は1回目20万4750円、2回目20万円であることが認められる。被害者の後遺障害の内容、程度等に照らすと、転居の必要性は否定し得ないものの、2回目の転居と本件事故との間に相当因果関係があるとまで認めるのは困難である。また、上記の各マンションは、間取りも異なる上、立地条件も異なるのであって、単に賃料に差異があることのみから賃料差額を本件事故と因果関係のある損害というのは困難である。シニア向けの分譲マンションは、同じ面積でも、一般の分譲マンションに比し、販売価格が2割程度高くなるとの指摘があることなどを総合考慮すると、本件事故と相当因果関係のある賃料差額相当分の損害は月額3万円とするのが相当である。本件事故と相当因果関係のある賃料差額は704万7468円(3万円×12か月×19.5763(ライプニッツ係数))、転居費用は20万4750円とするのが相当である。
(東京地裁平成28年2月25日判決)

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