<弁護士交通事故裁判例>主婦の休業損害として高卒女子労働者全年齢平均賃金を基礎収入として認めた事例
2018-05-23
生活態様:夫と子供3人および夫の両親との7人暮らしであり、家事労働や義父の介護に従事していたほか、宅配業者の荷物の仕分けのパート勤務(早朝3時間)
に従事していた。
算定基礎:月額¥266,183
平成10年賃金センサス産業計・企業規模計・高卒女子労働者全年齢平均賃金
休業日数:6か月
パート勤務は無理をして継続したものの、義父の介護や家事労働は当初3か月間は全く行うことができなかったため、施設に義父を預かってもらうなど し、その後は少しずつ家事労働が行えるようになったことが認められる。当初3か月につき100%、その後3か月につき50%喪失したものと見るのが 相当である。
認容額: ¥1,197,823
(大阪地裁 平成14年6月21日判決)