<弁護士交通事故裁判例>事故の半年後に勤務先が倒産した会社員の休業損害を倒産前に限定すべきではないとした事例
2018-10-12
生活態様:本件事故当時,印刷業を営む会社に勤務していたが,倒産
により被害者はH20.12.31に離職している。本件事故前に
健康上の問題はうかがえず,資格を有していることや年齢
等を考慮すれば,倒産後の就職の可能性は十分にあったと
いえるから,休業損害を倒産前に限定すべきとは解されな
い。
算定基礎:日額¥8,398
事故前3カ月間の給与額¥755,837より
休業日数:322.2日
認容額:¥2,789,815
(京都地裁 平成23年1月21日判決)