<弁護士交通事故裁判例>事故後仕事に復帰し事故前とさほど変わらない給料を得ていた送迎運転手の休業損害について認めた事例
2018-10-24
生活態様:福祉施設で運転手として勤務
算定基礎:¥3,180
休業日数:⑴事故日より174日:100%
被害者は,福祉施設の仕事を休んでおり,その間休業損害
が発生している。
⑵症状固定までの313日:30%
この時期には仕事に復帰しており,事故前とさほど変わら
ない給料を得ていたものと認められ,減収が直接発生して
いたとはいえない。しかし,本来は休業等により減収が発
生してもおかしくない状況において,本人や同僚の努力に
よって減収を回避した場合には,一定の割合で休業損害の
発生を認めるのが公平に資するものであるところ,被害者
は福祉施設の送迎運転手であり,その運転や車内管理を慎
重に行う必要があったが,職務復帰後,特に車内管理につ
いて相当な問題が生じ,本人の努力や同乗していた同僚の
努力や配慮によって弊害が相当程度カバーされていた状況
が認められる。よって30%の範囲で休業損害に準ずる損
害の発生を認める。
認容額:¥851,922
(大阪地裁 平成25年12月3日判決)