<弁護士交通事故裁判例>人工呼吸器等の購入費用を定期金として認めた事例

2017-01-24

既払分 肯定
寝具購入費      14万9350円(被害者側請求どおり)
人工呼吸器関係費   66万4306円(被害者側請求どおり)
頸椎固定器具購入費   2万4430円(被害者側請求どおり)

将来分 肯定
人工呼吸器付属品代  12万円(1台分)
頸椎固定器具      2万5000円(1台分)
車椅子        10万円(1台分)

呼吸器は5年、頸椎固定器具は6か月、車椅子は3年の耐用年数があることが認められ、これらの医療器具については将来にわたり、被害者が購入しなければならないものと認定される。
なお、被害者は将来の装具・器具等の購入費については定期金として請求した。裁判所はこの請求に対し、将来の損害につき一時の支払い請求としてこれを認める方法が一般的であるが、このことは必要な額につき定期金として支払い請求をすることができないことを意味するものではなく、被害者がかかる方法を選択した場合であって、将来の給付を求める訴えとしてあらかじめその請求をする必要性が認められるときには、これを認めることができるとして、将来の損害につき定期金給付を認めた。

(大阪地裁平成5年2月22日判決)