<弁護士交通事故裁判例>付添看護のためのアパート代を損害と認めた事例

2016-08-09

 被害者の母親は,被害者の付添看護をしたが,居住地が遠方なため11か月間被害者が借りていたアパートを引き続き借り受けた。その間のアパート代は本件事故と相当因果関係ある損害である(11か月間,1か月につき4万5000円)。

 被害者の両親が,被害者の付添看護に要した334日間につき,アパートから病院までの付添いのための交通費として1日当たり1340円(実費)を損害と認める。

 被害者に付き添っていた母親が,付添期間中,月に2度の割合で本来の居住地である群馬に家事のため帰宅していたが,そのための交通費は被害者の付添いとは直接関係がないので本件事故と相当因果関係ある損害とは認められない。

(横浜地裁平成2年11月30日判決)