<弁護士交通事故裁判例>付添看護中,子どもの保育料を肯定した事例

2017-04-27

保育料:166万2540円 (請求額:240万800円)
 本件事故によって傷害を受けた被害者に付添看護をするため,事故当時乳児あるいは幼児であった2人を常時面倒を見ることが困難となったため,両人を保育所に預けざるを得なくなったことによる保険料は相当因果関係のある損害
 ただし,幼児は満4歳になると保育園あるいは幼稚園等に入園させることも認められているので,満4歳までの保育料につき本件事故と相当因果関係を肯定

(山口地裁平成4年3月19日判決)