<弁護士交通事故裁判例>付添看護費日額7000円を認めた事例
2016-10-06
被害者の受傷状況や入院先の看護態勢からすると,近親者の看護が必要な状態であったとはいえないが,被害者が生命に危険のある重篤な状態であったことを考慮すると,両親としては,被害者の容態の急変等に対応することができるように入院先で待機する必要があったものと認められる。したがって,これに要する費用は,本件事故と相当因果関係にある損害と認めるのが相当であり,その費用は,日額7000円と認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成26年5月16日判決)
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