<弁護士交通事故裁判例>代行運転派遣費用を会社の損害として認めた事例
2017-07-26
原告会社は,医療法人との業務請負契約により,人工透析患者の送迎業務を請け負っており,被害者ほか2名で本件事故当時まで送迎業務を行っていたが,被害者は責任者の立場であったことなどの原告会社の業務態勢,被害者の業務内容及び地位等に照らすと,本件事故の直後,原告会社が代行運転手の派遣依頼を行ったのは緊急やむを得ない措置であったということができ,その必要性・相当性は肯定される。そして,原告会社と被害者は経済的な一体関係があるとは認められないものの,原告会社が支払った代行運転派遣費用は被害者の休業損害と重複しない範囲において,必要かつ相当と認められる金額について,本件事故により通常生ずべき損害として認容することができると解すべきである。本件については,被害者が運転手として一時復帰する平成13年12月25日までの費用である52万2900円の限度で損害として認容するのが相当であり,同期間の被害者の休業損害5万4000円を控除すると,本件事故と相当因果関係のある原告会社の損害額は,46万8900円となる。
(大阪地裁平成16年8月31日判決)

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