<弁護士交通事故裁判例>代表取締役に給与を立替払いした会社からの損害賠償請求を認めた事例
2018-07-17
生活態様:資本金¥1,000,000のプラスチック包装品等の製造販売等を目的
とする会社(従業員10名)の代表取締役
被害者は株式を全て所有し,同社の業務全般を統括するほか技術面の最高
責任者として金型の設計や工場の点検・監督,得意先との交渉にあたり,
かつ工場に常勤して従業員と同様の部品製造の仕事も担当していた。
算定基礎:年額¥6,480,000
会社からの年額¥7,200,000の給与のうち,労務対価部分は会社の
実態と被害者の役割等に鑑みて支払額の9割とみるべきである。
休業日数:23日(事故当日から病院への最終通院日まで。)
認容額 :¥408,328
(東京地裁 平成6年3月25日判決)