<弁護士交通事故裁判例>会社役員の休業について会社が役員報酬を肩代わりした損害を認定した事例
2018-08-20
生活態様:被害者は飲食業等を目的とするA社の取締役であり,A社が
経営する飲食店で店長兼バーテンダーとして働いている。接
客および酒食の提供をしているが,店で出す料理も被害者が
作っている。
算定基礎:年額¥7,200,000
被害者の役員報酬¥9,000,000のうちの労務対価部分
休業日数:79日
被害者が本件事故による傷害のため休業した日数
認容額:¥1,558,356
(横浜地裁 平成24年12月20日判決)