<弁護士交通事故裁判例>タクシー運転手の休業期間中のチップ代を損害と認めなかった事例

2018-09-05

生活態様:タクシー運転手

算定基礎:収入日額¥8,280

休業日数:377日

認容額:¥3,584,413
    休業期間中の給与がえられなかったうえ,夏期賞与につき
    ¥236,840,年末賞与につき¥226,013が減
    額になったことが認められる。
    休業期間中のチップ収入については,不確定な要素が大きく,
    被害者主張の額が得られる蓋然性が高いとはいいがたいので
    本件事故と相当因果関係にある損害として認められない。

(横浜地裁 平成6年11月25日判決)