<弁護士交通事故裁判例>事務職会社員の休業損害につき,症状固定に至るまで,退職時までは100%,その後は50%を認めた事例

2018-09-07

生活態様:勤務先の人事部において事務所に従事していた。

算定基礎:日額¥6,468

休業日数:1,583日
     本件事故の翌日から症状固定日までの1,583日中,退職日まで
     の897日については100%を,その後の症状固定日までの68
     6日間はまだ治療中であるものの,通院間隔もあいており,後遺障
     害の程度に鑑みても,その間被害者が全く稼働できなかったものと
     は認めにくいから,50%を休業期間と認めるのが相当。
認容額:¥9,671,673

(東京地裁 平成10年3月24日判決)