<弁護士交通事故裁判例>入院雑費の6割(日額2600円)を認めた事例

2016-08-04

 被害者の両親は,被害者の入院中,頻繁に各病院に通い,被害者の食事・排泄等の介護を行い,諸雑費を支出したこと,医師・看護師,見舞客らに贈答品や礼金を謝礼として渡していたこと,各病院において提供される食事では被害者にとって不十分であると判断して,別に食事を取らせたりしたこともあること,これらに支出した金員は,合計219万9706円となることが認められる。本件事故によって支出を余儀なくされた諸費用については,常に定額が損害とされるわけではなく,具体的立証は許されるが,前記各支出の必要性および相当性については,証拠上,必ずしも明確ではないとして,支出額の約60%に当たる131万9823円について本件事故と相当因果関係を有する損害と認める。

(東京地裁平成15年8月28日判決)