<弁護士交通事故裁判例>生存可能期間を平均余命の2/3とした事例

2016-08-03

 被害者は,現に合併症を併発し,病的な衰弱傾向にあることおよび症状固定時の被害者の年齢(69歳)を考慮すると,症状固定日から平均余命の約3分の2に当たる10年間生存するものとして,将来の看護料については1日当たり5000円の割合による近親者看護料を,将来の入院雑費については終生入院加療が必要なので1日当たり1300円の割合による入院雑費を,将来の室料差額代については,被害者には感染予防,介護必要等の理由で個室による入院が相当であるものの現実に入院病院には固執がないことより,2人部屋についての1日当たり3000円の割合による室料差額代を,それぞれライプニッツ式計算法により算定して認めた。

(東京地裁平成6年9月20日判決)