<弁護士交通事故裁判例>不動産会社の調査部長の休業損害につき,事故当日から症状固定時まで期間別に100%,50%,20%とした事例

2018-09-03

生活態様:不動産業を営むY株式会社の調査部長

算定基礎:月額¥595,073
     事故前3カ月間の給与¥1,785,220より

休業日数:7.3カ月
     事故当日から入院治療の必要性の認められる3カ月間とその
     後の2カ月間については,本件事故に基づく傷害により100%
     就労することができなかったと解されるが,その後の3カ月
     間は50%,その後,症状固定日までの4カ月間は20%就
     労することができなかったと解するのが相当である。

認容額:¥4,344,032

(大阪地裁 平成6年8月25日判決)