<弁護士交通事故裁判例>元妻が負担した葬儀費用を損害として認めた事例
2017-04-20
被害者は、平成5年に離婚しているのであるが、その元妻が、被害者の葬儀費用として150万円を超える費用を負担したことが認められる。元妻が請求する葬儀料150万円は、本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
(大阪高裁平成17年4月12日判決)

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