<弁護士交通事故裁判例>入院付添費日額6000円を認めた事例

2016-10-03

 S病院は入院について付添看護の必要は認められないと回答しているものの,治療期間の長いK病院のほうがS病院よりも被害者の症状をより詳細に把握していると考えられることを考慮すると,入院付添の必要性を認めるのが相当であり,K病院が完全看護の態勢を採っているとの事実も上記判断を直ちに覆すに足りるものではなく,入院付添費は日額6000円とするのが相当である。

(岡山地裁平成23年9月12日判決)