<弁護士交通事故裁判例>内払金について確定遅延損害金からの充当を認めた事例
2017-06-13
被害者は,平成15年6月20日,自賠責保険金175万8830円が支払われたので,これをまず人身損害の合計額に対する同日までの遅延損害金に充当する。残元本1200万5630円については,自賠責保険金支払い日の翌日から遅延損害金が発生する。被害者は,平成17年11月30日,保険会社から内払金100万円が支払われたところ,人身傷害分については,前記自賠責保険金支払い日の翌日から,物損,弁護士費用については本件事故の日から平成17年11月30日までの確定遅延損害金が発生しているので前記内払金は,法定充当の順序に従い,まず,同確定遅延損害金から充当される。
(東京地裁平成18年2月6日判決)