<弁護士交通事故裁判例>医師看護婦への謝礼30万円の範囲で損害と認定

2016-07-16

 被害者は,医師への謝礼等として119万5000円を,看護婦への謝礼として43万円を支出した旨主張しており,被害者の父がかなりな規模の病院の経営者であることから医師,看護婦および応援医らに対し,相当額の謝礼が支払われたであろうことは容易に推認される。

 しかし,被害者の受傷内容,治療経過等を考慮すると,被害者の父の特殊な地位を考え合わせても,相当な謝礼の範囲に属するものとして,本件事故と相当因果関係に立つ損害として賠償を求め得る額は,被害者の父である医師が事故当日の手術の際に応援を依頼した2名の民間医に対する分を合わせて30万円と認めるのが相当である。

(大阪地裁平成2年8月6日判決)