<弁護士交通事故裁判例>同居し家事を分担する被害者の休業損害認定例
2018-04-18
生活様態:被害者は、事故当時71歳であるが、娘夫婦と同居し、娘は日中勤務に出かけているため、朝食作りの一部、掃除、洗濯、娘の指示に従って夕食の支度を するなど家事を分担していた。
算定基礎:日額¥6,512(=平成8年賃金センサス産業計・規模計・学歴計女子労働者65歳以上の平均給与額¥2,971,200の80%)
休業日数:185日間(62日+60日×0.5+465日×0.2)
2回の入院期間62日間については100%、通院期間の内2回目の入院前は50%、2回目の入院後から症状固定までは20%の割合で休業損害を求め ることが相当
認容額: ¥1,204,720
¥6,512×62+¥6,512×0.5×60+¥5,512×0.2×465
(名古屋地裁 平成11年9月17日判決)

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