<弁護士交通事故裁判例>同族会社の代表者の休業損害につき、事故当日から2ヶ月間は100%、その後の11ヶ月間は50%とした事例

2018-07-18

生活態様:同族会社の代表者

算定基礎:年収¥4,800,000
   
     事故前は役員報酬として¥4,800,000が支給されていたが、事故後は支給が
     なかったこと、会社の売上がH3年度が約¥19,120,000、H4年度が
     ¥10,650,000と受傷後半減していること、H4の賃金センサス50歳平均
     賃金等を総合考慮すると、少なくとも¥4,800,000の年収を得ていたと認め
     るのが相当である。
 
休業日数:232日
     
     H5.6.3まで入通院治療を要したこと、その間、殆ど就労していなかったことが
     認められ、右通院治療状況、通院実日数、H4.7初めから軽作業に従業することが
     可能との医師の所見などを総合考慮すると、H4.6末日までは100%、H4.7
     初めからH5.6.3まで平均して50%労働能力に制約があったと認めるのが相当
     である。

認容額 :¥3,050,958
     
      (大阪地裁 平成6年8月26日判決)