<弁護士交通事故裁判例>外国人で入管法違反であっても、在留資格のある間んお休損算定は取得金額を基礎とすることも許されるとした事案

2019-02-13

被害者は中華人民共和国から就学生として日本に来た者であ
り、「〇〇学園」日本語科に在籍し、アルバイトにより収入を
得ていた。
事故前3か月間(S63.12~H1.2)に、新聞配達で¥125.132、
パブスナックのカウンターボーイで¥429.300、荷扱い雑役
で¥120,000の収入を得ていたもの
被害者はs62.11.21からH1.8.21に帰国するまでの間在留資格
を有し、就学生として週20時間の労働は許可を得れば許され
るているところ、就労が入国管理に係る法令に違反して違法であったとしても
入国管理に係る法令の立法趣旨、違反行為に対する社会理論的非難の程度等
諸般の点を考慮したうえで、休業損害を算定するに際しては、その違法就労により
日本で取得している金額を基礎として算定することもゆるされるとするのが相当である。