<弁護士交通事故裁判例>大工の休業損害について,申告所得額を超える日額をもとに算定した事例
2018-11-19
生活態様:妻と5人の子と同居
自宅で大工として稼働し,子らのアルバイト収入と合わせて,
家族を養う。
算定基礎:日額¥7,000
申告所得額は年額¥1,200,000であったが,これは
申告を免れたものであって,それ以上の収入があったものと
して,被害者主張の収入の約7割である日額¥7,000の
収入を得ていたものと認定
休業日数:299日
事故後150日間は100%,その後症状固定日までの29
8日間は平均して50%の稼働能力を喪失したものと認める
のが相当
認容額:¥2,093,000
(大阪地裁 平成6年8月26日判決)

佐賀市を拠点に、交通事故・離婚・借金問題・相続・労働・刑事事件など幅広いご相談を承っています。
初回相談は何度でも無料、着手金も原則ありません。
交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
地元佐賀で皆様に身近に感じていただける事務所を目指し、心を込めてサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。