<弁護士交通事故裁判例>失明によるリハビリ等の生活訓練費用を認めた事例

2016-09-06

 社会復帰の訓練のための国立リハビリテーションセンターへの交通費

 教材および生活用機器の購入費,点字の習得,テープレコーダー代,これらの費用は,本来の治療費ではなく,身体障害者の社会復帰のための費用ともいうべきものであるが,原告の社会復帰への訓練は医師の指示によるものであるうえ,被害者のような年齢が若く視力障害以外全身的運動機能に異常のない者であって,専門的な訓練によって社会復帰が容易であり,しかもそのことによって被害者が将来の労働能力を回復することが可能になり,加害者の賠償すべき損害額を軽減することができるような場合には,かかる費用も社会通念上事故と相当因果関係のある損害として加害者に賠償を命ずるのを相当と判断する。

(東京地裁昭和61年5月15日判決)