<弁護士交通事故裁判例>女子高生2人の葬儀費用をそれぞれ認めた事例
2017-04-18
葬儀費用:185万1895円
212万9393円
本件事故は、悲惨なものであるうえ、社会の耳目を集めたこと、被害者らが高校生であったことも併せて考慮すれば、同人らの葬儀にいきおい大規模なものにならざるを得ず、その費用についても、一般の葬儀に比べ必然的に高額となるものをやむを得ないというべきである。
すると、被害者側が支出した葬儀費用は、いずれも社会通念上相当なものであり、本件事故と相当因果関係の範囲内の損害というべきものである。
(高知地裁平成12年5月18日判決)
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