<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費として778万1798円を認めた事例
2017-02-27
自宅を車椅子での生活が可能であるようにするため、玄関・便所・浴室・居室を車椅子での使用が可能となるようにし、階段昇降機と段差解消機を設置して自宅改造を行ったこと、右改造工事は、被害者がリハビリを受けていた医師から紹介された業者に依頼し、右業者からの進言と右医者が被害者の自宅を見たうえでした助言に基づいて行われたこと、被害者は修理業者に対し、公費負担分とは別に家屋改造費として778万1798円を支払ったことが認められる。
以上からすれは、家屋改造費として778万1798円を認めるのが相当
改造費の中には、若干のグレードアップ部部がないわけではないが、それらは本件改造工事を施工するに付随してなされるものであって許容範囲内のものと認められること、また2階窓のサッシ交換や壁クロス張りなど純粋には車椅子による生活のための改造とは直接かかわらない工事費用もあるが車椅子生活のための改良部とのバランスの関係からやむをえない面があることより相当因果関係のある損害と認定
(東京地裁平成8年3月28日判決)

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