<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費と事故の相当因果関係を否定した事例

2017-02-22

家屋改造費:否定
被害者の息子は、本件事故がなく従来通りの訓練を続けていたとしても、将来車椅子での生活は避けられず、被害者が抱きかかえることにより自宅で生活を行うことは無理になる可能性が高かったといわざるを得ない。
したがって、本件事故の有無にかかわらず、被害者の息子が自宅において車椅子により生活することができるようにするためには、被害者らが行ったような自宅の改造が必要であった可能性が高いから、本件事故による傷害及び後遺障害のため被害者が息子の介護及び訓練を行うことができなくなったことと、自宅改造との間には相当因果関係があると認めることはできない。

(京都地裁平成6年8月30日判決)