<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費、車両特別装備代を認めた事例

2017-03-02

家屋改造費:121万7432円
マンション室内を車椅子で移動できるようにしたり、入浴の介助器具を設置するための改造費用等としての121万7432円を本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

車両特別装備代:75万5000円
被害者は、本件事故後、従前所有していた車両を下取りに出し、諸費用込み95万円で新車を購入した上、これに全自動昇降リフト、車椅子固定装置等の装置を施したこと、これらの装置に要した費用は75万5000円であったことが認められる。新車に買い換えることに要した費用自体は本件事故と相当因果関係のある損害と認めがたいが、車椅子から車両に乗り降りするための特別装備に要した費用については、被害者の後遺障害の内容・程度に鑑み、本件事故と相当因果関係のある損害と認めることができるというべきであるから、75万5000円の限度で認容することとする。

(大阪地裁平成13年6月28日判決)