<弁護士交通事故裁判例>自動車購入費・改造費用を5年ごとに200万円を認めた事例

2017-03-03

被害者は、胸から下が完全に麻痺した状態であるため、外出するには、被害者が運転できるように特別の改造を施した自動車を用いる必要がある。
被害者は、平成11年11月に自動車を購入し、その購入代金及び改造費用として191万4880円を支払ったことが認められる。また、被害者には、平均余命までの間、5年後、10年後、15年後、20年後、25年後、30年後、35年後、40年後および50年後と、5年ごとに自動車を買い換える必要があると認められる。自動車の購入代金および改造費用は、どの都度200万円を下回らないと認められるから、ライプニッツ係数を用いてその原価を計算すると次のとおり、660万800円となる。

(東京地裁平成13年7月31日判決)