<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費等を将来の設備交換費用も含め認めた事例
家屋改造費:841万9000円 (請求額:841万9000円)
被害者は、後遺障害により、既存の自宅では生活できなかったため、平成15年9月に、自宅の敷地に身体障害者用居室を新たに増築したこと、その際、同居室に、被害者のために必要な身体障害者用のトイレ、浴室、天井走行リフト、車椅子用段差昇降機、電動シャッター、換気扇等の交換設備など特別な設備を設置したこと、これらの設備の設置に要した費用は841万9000円であったことが認められる。
将来の交換費用:166万3000円 (請求額:166万3000円)
(1)身体障害者用トイレに設置されたウレタン製台座の単価は7万2000円であり、5年ごとに交換する必要があると認められる。被害者の症状固定日の平均余命である56年間に5年ごと11回の交換が必要であり、ライプニッツ方式により中間利息を控除して得た現価額の合計は23万9000円となる。
(2)電動シャッターの単価および換気扇等の交換設備の価格の合計は302万6580円であって、いずれも20年ごとに交換の必要があると認められる。上記56年間に20年ごと2回の交換が必要であり、ライプニッツ方式により中間利息を控除して得た現価額の合計は142万4000円となる。
(さいたま地裁平成17年6月17日判決)

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