<弁護士交通事故裁判例>将来の介護にかかる費用等を損害と認めた事例

2017-08-25

介護用品賃借料:47万8294円 (請求額:47万8294円)
 被害者は症状固定後も終生介護用品を賃借する必要があり,その自己負担分は1日当たり139円である。
139円×365日×(10.3796-0.9523)=47万8294円

入浴のためのデイサービス利用料:168万4187円 (請求額:168万4187円)
 被害者は,入浴やリハビリ等のために症状固定後も週3回,年間少なくとも150回はデイサービスの利用が必要であり,その自己負担分は1回当たり1191円である。
1191円×150回×(10.3796-0.9523)=168万4187円

現状維持のための診療費:22万6255円 (請求額:22万6255円)
 症状固定後も後生1か月2回の定期的な診療および投薬を受ける必要があり1回当たり各500円である。
(500円×500円)×2×12×(10.3796-0.9523)=22万6255円

現状維持のための通院のための交通費:20万6344円 (請求額:20万6344円)
 通院1回当たり介護タクシー代・乗降介助代計912円である。
912円×2×12×(10.3796-0.9523)=20万6344円

現状維持のためのリハビリ費用:70万2974円 (請求額:70万2974円)
 症状固定後も終生週2回のリハビリを受ける必要があり,自己負担分は1回当たり717円である。
717円×2×52週×(10.3796-0.9523)=70万2974円

(神戸地裁平成19年6月28日判決)