<弁護士交通事故裁判例>将来の歩行補助器具代を認定した事例

2017-01-30

被害者は、平成7年1月までは、歩行のために歩行補助器具を必要とし、それ以降も、アキレス腱が固まらないようにするために右器具を必要としている。
平成7年当時の歩行補助器具代は4万5451円であるところ、10歳から19歳までの9年間は、身体の成長に合わせて毎年右器具を作り替える必要があることから、1年に1度の割合でこれを購入するものし、ライプニッツ係数を用いて認定
20歳から平均余命である70年間は、5年に1度の割合で購入するものとしてライプニッツ係数を用いて認定

(東京地裁平成8年5月9日判決)