<弁護士交通事故裁判例>将来介護費について日額2万5000円を認めた事例
2016-10-26
被害者は,遷延性意識障害で,体位交換,呼吸管理等も必要であり,24時間体制での看視,基本動作の全介助を必要とすること,専ら職業介護人によって行われる可能性が高いが,介護等のためのリフトの設置をする必要性も肯定されていること,また,公的介護サービスの提供を一定程度受けることも可能であるといった事情を総合したときには,職業介護人の日額として2万5000円とするのが相当である。
(東京地裁平成22年3月26日判決)