<弁護士交通事故裁判例>将来介護費を日額1万7000円で認めた事例

2016-10-19

 妻が67歳になるまでは,妻は調理師免許を有しており,被害者の付添介護のために退職を余儀なくされたもので,現在の復職の意思を有していることから,妻が再就職して自宅を不在にすることを前提に算定すべきである。平日(年間240日)8時から17時は職業付添人による介護費用(1日当たり1万5440円)を認める。17時~20時は妻による介護費用(1日当たり3000円)を認める。土日祝日(年間125日)についても妻による介護(1日当たり8000円)が相当である。ただし,症状固定時から弁論終結時までの2年間は職業付添人を依頼した事実がないので平日も含め日額8000円とする。

 妻が67歳以降は,被害者が介護施設に入所することも介護の選択しとして考えられるので単純に訪問介護の料金単価に介護時間を乗じる計算方法は採用できない。1日当たり1万7000円とするのが相当である。

(神戸地裁平成21年8月3日判決)