<弁護士交通事故裁判例>平均余命までの10回の義足購入費を認めた事例

2017-01-26

義足購入費 335万450円 (請求:589万7103円)
被害者の大腿の断端は非常に短く、通常の吸着式の義足は装着が出来ず、腰に補助ベルトを着けた吸着式の義足を必要とすること、その耐用年数は長くみても5年であり、被害者の余命から10回交換を必要とすること、義足は当初、91万4067円であったが、2回目からは57万181円で入手が可能であることが認められ、症状固定が事故後ほぼ1年経過していたことを考慮のうえ、ホフマン式計算法による年5分の中間利息を控除して義足費用の現価を算定する。

(大阪地裁平成7年3月22日判決)