<弁護士交通事故裁判例>建築自営業の休業損害について平均賃金を基礎収入として症状固定日までの全日数を認めた事例
2018-12-12
生活態様:常雇いの従業員3名を雇用して建築業を営む
算定基礎:年額¥5,768,600
H15賃金センサス産業計・企業規模計・男子労働者
平均賃金・学歴計の35歳~39歳の平均賃金で認め
るのが相当
休業日数:621日
事故日から症状固定日まですべての収入を失ったと認
めるのが相当
認容額:¥9,814,522
(神戸地裁 平成18年11月17日判決)

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