<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用として3万円を認めた事例

2017-05-19

原告保険会社は被害者料に生じた損害のうち,保険契約上の免責額を控除した89万6000円を被害者会社側に支払ったものであるから,原告保険会社は,89万6000円の限度で商法662条1項により加害者側に対する請求権を取得した。そして,3割の過失相殺を行い,加害者側は原告保険会社に対し,62万7200円の賠償をする義務がある。本件訴訟の事案の難易,訴訟物の価額,容認額,本件訴訟の態様,その他諸般の事情を斟酌すると,本件事故と相当因果関係にある弁護士費用としては,3万円をもって相当と判断する。

(大阪地裁平成14年12月5日判決)