<弁護士交通事故裁判例>費用について被害者側に不利益に扱うべきではないとした事例

2018-03-01

弁護士費用:
 加害者は、被害者側が自賠責保険に被害者請求をすることで賠償金3000万円を回収をできたはずであるのにしなかったのであるから、弁護士費用の算定に当たっては、この分を控除すべきである旨主張する。しかしながら、自賠責の被害者請求は、被害者の救済のために設けられた制度であって、その行使が義務付けられているものではないから、これを利用しなかったからといって、そのことを不利益に扱うべきものではなく、加害者の主張は採用できない。
※認容額 被害者の妻:550万円(弁護士費用を除く損害額5549万4268円) 被害者の子:290万円(弁護士費用を除く損害額2919万5585円) 被害者の母:5万円(弁護士費用を除く損害額45万円)

(さいたま地裁平成26年12月19日判決)