<弁護士交通事故裁判例>被害者の妻の犬のペットホテル費用を損害と認めた事例

2018-03-05

ペットホテル代:1万8900円
 被害者の妻の飼う犬がH24.5.4から同5.8までペットホテルに預けられ、そのための費用として1万8900円が支出された事実が認められる。同ペットホテルを利用したのは、被害者の葬儀等に対応するためであると推認でき、その期間としても4~5日間は相当といえることからすれば、上記金額は本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。
刑事事件公判費用:0円
 被害者の妻子が刑事公判に被害者として参加するか否かは、彼らの意向等により定まるものであり、事故により通常生じるとは言い難いから、刑事公判に参加するための費用を、本件事故と因果関係のある損害と認めることはできない。
東京ディズニーランドチケット代:0円
 同チケットがH25.5.1(本件事故の1年後)まで有効だったことからすれば、同チケット代は、本件事故と相当因果関係のある損害と認めることはできない。

(大阪地裁平成27年1月16日判決)