<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用の賠償を認めた事例

2017-05-30

弁護士費用:30万円
被害者が本件訴訟の提起及び追行を原告訴訟代理人に委任し,相当額の費用及び報酬の支払を約束していることを認めることができるところ,本件事案の性質,審理の経過及び認容額等を考慮すると,被害者が本件事故と相当因果関係のある損害として賠償を求めうる弁護士費用の額は,30万円をもって相当と認める。なお,加害者側は弁護士費用が被害者の加入する任意保険の弁護士費用特約保険金によって賄われている旨を指摘して,被害者に弁護士費用相当額の損害は発生しない旨を主張する。しかしながら,この保険金は被害者(保険契約者)が払い込んだ保険料の対価であり,保険金支払義務と損害賠償債務とはその発生原因ないし根拠において無関係と解されるから,加害者側の上記主張は採用できない。

(大阪地裁平成21年3月24日判決)