<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用を算定した事例
2017-05-15
弁護士費用:132万円
被害者側は,加害者らに対する感情的問題から自賠責保険の被害者請求手続をあえてしなかったことが認められるが,同手続きをとっていれば,被害者側に対して合計3000万円の給付があったことは推認に難くなく,この点も考慮すると,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は,右金額と認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成12年8月23日判決)

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