<弁護士交通事故裁判例>成年後見人報酬を相当額で認めた事例
2017-06-02
損害(2億5532万3766円)の填補控除等(損害の填補5633万9133円・自賠責保険金分の確定遅延損害金1145万5355円)の後の損害額(2億1043万9988円)の約10%相当額である2100万円を成年後見人の本件訴訟における訴訟義務に関する報酬相当額と認める。
(京都地裁平成24年10月17日判決)

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