<弁護士交通事故裁判例>成年後見人申立てのための弁護士費用等を認めた事例

2018-02-26

成年後見申立費用:15万6000円
 被害者が本件事故によって受傷したことにより、被害者の子は成年後見申立てを余儀なくされたから、本件事故と相当因果関係のある損害といえる。そして、成年後見申立てに当たっては、一定額の収入印紙や切手代、本人や成年後見人候補者の戸籍謄本および住民票等が必要となることは当裁判所に顕著な事実である上、弁護士に依頼して家庭裁判所への成年後見申立手続をとったと認められることからすれば、被害者主張の弁護士費用および実費の合計額15万6000円をもって被害者に生じた損害と認める。

(大阪地裁平成26年6月26日判決)