<弁護士交通事故裁判例>成年後見申立費用として約22万円を認定した事例
2017-07-21
被害者は,本件事故による後遺障害のため成年後見開始の裁判を受け,被害者の子が成年後見人に選任され,同裁判は平成13年2月6日に確定した。この手続に合計22万8840円の費用を要した。
(大阪地裁平成15年12月4日判決)

佐賀市を拠点に、交通事故・離婚・借金問題・相続・労働・刑事事件など幅広いご相談を承っています。
初回相談は何度でも無料、着手金も原則ありません。
交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
地元佐賀で皆様に身近に感じていただける事務所を目指し、心を込めてサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。
←「<弁護士交通事故裁判例>旅行のキャンセル料を損害と認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>飼い犬の火葬費と慰謝料を損害として認めた事例」→