<弁護士交通事故裁判例>損害額には弁護士費用も含まれると認めた事例

2017-05-31

被害者の過失相殺後の損害額は1億8038万9421円であるところ,本件共済契約の約款によれば,無共済車傷害条項により支払われる共済金は,支払われた自賠責保険金を超過する部分に限られ,かつ,既に支払われた人身傷害補償共済金を差し引くこととされているので8038万9421円となる。そして,本件共済契約の約款には「この会が共済金を支払うべき損害の額は,賠償義務者が被共済者またはその父母,配偶者もしくは子が被った損害について法律上負担すべきものと認められる損が損害賠償の額によって定めます。」と規定されていることを認められ,この規定に照らすと,弁護士費用も無共済車傷害条項により支払われる共済金に含まれると解するのが相当であるところ,弁護士費用は800万円が相当であると認められる。無共済車傷害条項により被害者に対して支払うべき共済金は8838万9421円である。

(東京地裁平成22年9月30日判決)