<弁護士交通事故裁判例>損害額合計に対する10%の弁護士費用を認めた事例
2017-06-01
本件事故による損害賠償に関しては,治療費に関する既払金47万855円のほか任意の支払がされず加害者との間においても訴訟追行が必要であったので,損益相殺後の損害額合計4953万6440円に対する10%,495万3644円を弁護士費用相当額として認める。
(京都地裁平成23年6月3日判決)

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