<弁護士交通事故裁判例>旅費を通常生ずべき損害に該当するとした事例
2017-06-29
ウィーンに留学する被害者の娘が途中モスクワより帰国するための旅費と改めてウィーンに赴くための費用:21万6278円
被害者の娘が被害者の看護のため一時帰国したことは社会通念上相当というべきであり,本件旅費は,被害者が娘に代わってまたは娘に対して支払うべきものであるから,被害者が被った損害と認めるべきものであり,その額も通常利用される交通機関の普通運賃金額を上廻るものではないことが明らかであるから,本件旅費は被害者が事故により被った通常生ずべき損害である。
(最高裁昭和46年4月25日判決)

佐賀市を拠点に、交通事故・離婚・借金問題・相続・労働・刑事事件など幅広いご相談を承っています。
初回相談は何度でも無料、着手金も原則ありません。
交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
地元佐賀で皆様に身近に感じていただける事務所を目指し、心を込めてサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。
←「<弁護士交通事故裁判例>事故調査費を損害と認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>遺体運送費・渡航費用を全額認定した事例」→