<弁護士交通事故裁判例>旅費を通常生ずべき損害に該当するとした事例

2017-06-29

ウィーンに留学する被害者の娘が途中モスクワより帰国するための旅費と改めてウィーンに赴くための費用:21万6278円
被害者の娘が被害者の看護のため一時帰国したことは社会通念上相当というべきであり,本件旅費は,被害者が娘に代わってまたは娘に対して支払うべきものであるから,被害者が被った損害と認めるべきものであり,その額も通常利用される交通機関の普通運賃金額を上廻るものではないことが明らかであるから,本件旅費は被害者が事故により被った通常生ずべき損害である。

(最高裁昭和46年4月25日判決)