<弁護士交通事故裁判例>既払い学費を相当因果関係のある損害と認めた事例
2017-08-21
被害者の父親は,被害者の大学入学時の納入金として122万2550円を支出した。入学年度の前記の授業料等の費用は60万円であり,その余は入学金等の費用であると考えられる。被害者は,大学にすでに入学していることから,入学金の費用を本件事故と相当因果関係を有する損害と認めることは困難であるが,本件事故は,被害者が大学入学の約2週間後に発生したことを考慮すれば,入学年度の前記の授業料等の費用60万円は本件事故と相当因果関係を有する損害であると認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成17年11月30日判決)

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